行政書士試験の民法の勉強をしていると、やたらと登場する善意、悪意、過失という言葉。
どうしてこんなに難しい表現をするのだろうか?
最初は読んでいてもよくわからなかったが、しっかりと理解すると少しずつ民法の条文が読めてくる。
ということで、今回は善意、悪意、過失についてまとめていきたいと思う。
善意とは「知らなかったこと」
善意とは良かれと思ったことかのぉ~
私も最初はそう思いましたが、そうではなく、知らなかったことという意味です!
民法における善意とは、ある事実をしらないことである。
良かれと思うことや、誰かのために何かをしてあげようなどという意味ではないことに注意しよう。
悪意とは「知っていたこと」
では、悪意とは善意の逆で知っていたことという意味かのぉ~
そのとおりです!
民法における悪意とは、ある事実を知っていたことである。
こちらも、悪いことを企んでいることや、相手に対して悪いイメージを持つなどの意味ではない。
過失とは「不注意のこと」
では、過失とはどういう意味かのぉ~
過失は不注意のことを表します。
ニュースなどでもよく耳にする過失。
例えば、業務上過失致死傷で逮捕されたなど、このようなフレーズを聞いたことがあると思う。
過失とは、不注意のことをである。
善意、悪意、過失の使われ方
それぞれの意味は理解したが、民法ではどういった使われ方をするのかのぉ~
そうですよね。少し例を挙げながら説明していきたいと思います!
民法では、意思表示に関する問題が出題されます。
民法での意思表示とは、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、脅迫の5つを規定している。
AさんとBさんの間でこれらの意思表示をした場合に、どういう理解であればどちらに不利になるかといったことが決められている。
例えば、Aさんが500万円で購入した車を1,000円で売るよとBさんに伝えたとする。
Aさんからすると冗談のつもりかもしれないが、Bさんはそれを真に受けて購入の意思を示したとする。
このケースが心裡留保であるが、民法上はこの冗談のような話でもBさんに1,000円で売る必要がある。
ただし、例外が設けられていて、BさんがAさんの意思表示が真意でないことについて悪意の場合や、善意でも過失があった場合は無効とするというものが存在する。
なんだか難しい表現じゃのぉ~
初学者泣かせの難解な文章なんですよね。
どういうことを言っているのかをまとめてみよう。
- Aさんが冗談を言っていることをBさんが知っている
- Aさんが冗談を言っていることを知らなくても、冗談であることをBさんが見抜けない
かみ砕くと普通のことを言っている。
民法ではこのような形で、難しい表現をする点に注意しよう。
初学者の私がどうやって勉強しているか
法律系の学習は独学じゃ難しいのではないかのぉ~
そうなんです。そこでオンライン講座を利用しています!
以下の記事でご紹介したテキストと過去問を使って学習をしているが、なかなか理解が追い付かない。
そこで、オンライン講座のSTUDYing(スタディング)を利用し始めた。
参考書にも必要な内容はちゃんと書いてある。
しかし、ピンと来なかったり馴染みが薄く理解できなかったりする。
そこで、動画による例示や上記のようなかみ砕いた解説などを視聴することで理解が一気に進む。
この方法は非常に効率が良いと考えている。
時間は有限だし、様々なことに使う必要があるため、できるだけ短時間で理解を深めることが重要だ。
まとめ
この記事では善意、悪意、過失などの難しい表現を学んだことをアウトプットしてみた。
また、初学者が学ぶうえで参考書や過去問では少し限界があることをお伝えした。
今回の内容をまとめてみたいと思う。
- 行政書士試験で出題される民法の文章表現はとにかく難解
- くじけずにかみ砕くと実はそんなに難しいことを言っていない
- 初学者は参考書や過去問だけでは限界がある
- オンライン講座はSTUDYing(スタディング)がおすすめ!
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